「今日の献立」@釣り日記

ただの釣り日記です。晩御飯の参考にはなりません。

それでは基礎知識編

皆様こんばんは。
本日から、しばらく「大好きNHK」をお送りしたいと思います。
興味が無い、または支払うのは日本国民の義務だ!と思っている方は、見ないようにお願いします。
みなさんはHNK受信料をきちんと払っておりますでしょうか?
私は現在、全く払っておりません。
NHKは全くといってほど見ないし、あんな番組見る為に払う気は無い。
でも昔は払ってたんですよ(かなり一応だけど)
大体が、2回集金に来れば、後は来なくなってしまうので、払いたくても払えないのだ(笑)
この話は後日って事で。
まあ、テレビがあればその台数分、受信料を払わなくてはならないのは「放送法32条」で決められております。


「第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」


もう何回も引越しする度、この内容を書いた緑色の紙を頂きました(笑)
んで、これを守らなかったらどうなんの?と思うでしょ?
知ってると思うけど、罰則はありません。
なーんも無しです。
もともとは放送法は「放送する側を規制するための法律」らしく、だからこそ民間への罰則はある訳が無いらしい。
NHKの集金人が、必ず言う言葉は「法律で決まっていますから」がほとんどです。
でも、契約を義務とすることは民法の理念(契約は自由意思でなければ成立しない)に反し、勝手な解釈を強制することは憲法19条に違反だと。
まあ「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」ってやつです。
そこで罰則を付けないことにより法的バランスを保っているんだって。
「思想の自由」ってのは判るけど「良心の自由」ってなんなんだ?と思ったけど(笑)
何か、話が難しくなってきたなぁ・・・。
まあ、とにかく嘘ばかりなんですよ。NHKの集金人は。
俺が言われた嘘を例にあげると・・・。
「罰則は無いけど、訴えられたりする場合がありますよ!法律違反ですから!」
はい。嘘です(笑)
「引っ越したのはいつですか?今までの分は免除しますので、今月分から払って頂ければいいですよ」
おいおい。
放送法32条の2に「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。」とあるでしょ?
あんた達が違反行為してんどうすんのよ?(笑)
まあこっちは、はなっから払う気は無いけどさ。
まあ、こんな感じ。
まだ、色々あったけど忘れちまった。
長くなったから今日のマトメね。


放送法で受信契約や受信料を納めることを強制すると、憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない)に抵触する恐れがあります。
そこで、罰則を設けていないことにより憲法に抵触することを避けています。
つまり、「罰則は無いので憲法19条に対して問題は無い」という事だそうです。
こんな奇怪な法律あるか?(笑)
放送法で決まってるけど、破る人を認めることによって、放送法憲法に違反していないとしているのです。
NHK側もこれは良く分かっていて(集金人はこれを知らないので楽しい)放送法はNHKが受信料を得ても問題が出ないようにするために書いてあります。
でも、そこには思想及び良心の自由は保証され、望まない人は契約をしなくても良くなっています。
NHKはこのことをあまり世間に知られていない事を良いことに「法律(放送法)で決まっています。」だけを言って契約を取りつづけているのだ。

明日は「楽しい撃退方」で。
放送法が書いてある、NHKが配っている緑の紙を、興味があって欲しい人はあげますよ(笑)